兄弟疎遠ケースの支援接続(キーパーソン不在時の整理手順)

兄弟が疎遠なケースでは、家族合意を前提にした支援計画が破綻しやすい。
本記事は、キーパーソン不在でも支援を前進させるための「整理の順番」と「接続先」を制度構造に沿って示す。

目次

対象と前提

  • 対象は、本人の判断能力低下が疑われ、家族支援が機能しない(疎遠・対立・連絡不能)事案を扱う支援者である。
  • 目的は、家族関係の調整ではなく、生活維持と権利保護のための手続き接続である。
  • 支援は「事実(止まり所)」「法的権限」「申立て担い手」を分離して組み立てる。

結論

兄弟疎遠ケースの支援接続は、次の3点を先に確定すると進む。
①止まっている手続き(何ができないか)
②本人の判断能力の現状(契約ができるか)
③申立て・代理の担い手(誰が動けるか)。
この3点により、進路は「平時の契約(委任・見守り)」「任意後見」「法定後見(市区町村長申立て含む)」に分岐する。

理由(法の論理)

  • 成年後見は、本人の判断能力が不十分で法律行為が遂行できない場合に、家庭裁判所が権限と監督の枠組みを与える制度である。
  • 任意後見や委任は、本人の意思能力が前提であり、準備可能期間が限定される。
  • 兄弟疎遠ケースで支援が止まる主因は、親族調整ではなく「同意・署名・支払い・説明受領の主体が不明」という構造にある。よって、支援は権限と担い手の確保に寄せる必要がある。

手順/フロー

  1. 生活維持に直結する「止まり所」を特定する
    • 口座(払戻し・引落し・定期解約)
    • 住居(家賃・更新・退去)
    • 医療(入院手続き・費用支払い・連絡先)
    • 介護(サービス契約・施設入所契約・費用支払い)
    • 重要契約(携帯・保険・公共料金)
      何が止まっているかを、具体的な手続き名で記録する。
  2. 本人の判断能力を「契約可能か」で仕分ける
    • 契約可能:契約内容を理解し、自分の利益に沿って判断できる
    • 契約困難:説明理解が不十分で、重要な契約判断が安定しない
    • 契約不能:意思確認ができず、重要手続きが拒絶される
      医療診断名ではなく、法律行為の可否で線を引く。
  3. 担い手を3類型で整理する(家族が機能しない前提)
    • 親族:4親等内に申立権者がいるか、連絡可能か、実際に動けるか
    • 第三者:本人が信頼できる者が存在し、契約で受任できるか
    • 行政:親族不在・機能不全で、市区町村長申立ての土俵に乗るか
      「存在」ではなく「稼働」で評価する。
  4. 分岐1:平時の契約で止まり所を塞ぐ(契約可能な場合)
    • 財産管理等委任:支払い・手続き代行の範囲、報告方法、費用負担を定める
    • 見守り:異変検知と連絡系統(誰に、いつ、どう繋ぐか)を定める
      目的は、後見発動前の空白で止まらない状態を作ること。
  5. 分岐2:任意後見へ接続する(契約可能〜境界領域)
    • 任意後見契約を公正証書で準備し、将来の代理権を予約する
    • 発動後の監督人選任を前提に、運用コストと運用窓口を整理する
      兄弟疎遠ケースでは「受任者が誰か」「支払い原資」が後で争点化しやすいため、事前に可視化する。
  6. 分岐3:法定後見へ接続する(契約不能、手続き停止が顕在化)
    • 申立て要件の整理:本人の判断能力、必要な法律行為、財産・生活状況
    • 申立権者が機能しない場合:市区町村長申立ての可能性を前提に行政へ接続する
    • 後見類型(後見・保佐・補助)は裁判所判断であり、現場は「必要性の具体性」を資料化する
      ここでの成果物は「止まり所一覧」「必要手続き一覧」「家族稼働状況(連絡不能含む)の記録」である。

まとめ(要点)

  • 兄弟疎遠ケースは、家族調整よりも、止まり所・判断能力・担い手の3点確定が先である。
  • 本人が契約できる間は、委任・見守り・任意後見の順で空白を塞ぐ。
  • すでに止まっている場合は、必要性の具体化と行政接続を含めて法定後見へ寄せる。

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