兄弟疎遠でも支援を前に進めたケース(連絡断絶を前提に設計)

兄弟が疎遠なケースでは、「全員の同意」「家族の調整」を前提にすると支援が止まる。
本記事は、連絡断絶を前提に、生活維持と権利保護のための手続き接続だけで前進させた典型例を整理する。

目次

対象と前提

  • 対象は、本人の判断能力低下が疑われる一方で、兄弟姉妹が疎遠・非協力・連絡不能となっているケースである。
  • 家族の合意形成ではなく、「止まり所(できない手続き)」の解消を目的とする。
  • 事実関係は、一般化のため匿名加工した典型構造である。

結論

兄弟疎遠ケースでも、次の順で整理すれば支援は前に進む。
①止まっている法律行為を具体化する(口座・施設・支払い等)
②本人の判断能力を「契約可能か」で線引きする
③申立て・代理の担い手を確定する(親族稼働/第三者受任/行政接続)。
本件は、親族稼働が成立しないため、行政接続を含めて法定後見へ寄せ、同時に見守り・連絡系統を再構築して生活を維持した。

理由(法の論理)

  • 成年後見制度は、判断能力が不十分で法律行為が遂行できない場合に、家庭裁判所が権限と監督の枠組みを与える制度である。
  • 一方、兄弟姉妹の同意や協力は、後見開始の要件ではない。必要なのは「本人の状態」と「保護の必要性の具体性」である。
  • 疎遠ケースで止まりやすいのは、家族関係そのものではなく、署名・同意・費用支払い・説明受領の主体が不明になる点である。よって、支援は「担い手と権限の確保」に寄せるのが合理的である。

手順/フロー

  1. 事案の骨格を3点に分解した
    • 止まり所:施設入所契約が締結できない/預貯金の払い戻しが進まない
    • 判断能力:重要な契約内容の理解が安定せず、金融機関・施設側で手続きが拒絶されている
    • 担い手:兄弟姉妹は疎遠で連絡不能、代表者不在
  2. 「家族の調整」をタスクから除外した
    • 連絡不能の親族を追うことを前提にしない
    • 合意形成の進行を待たず、生活維持に必要な手続きを先に動かす
    • 連絡可能な関係者(施設、医療機関、包括、社協等)との接続に資源を集中した
  3. 行政接続の入口を作った
    • 親族申立てが現実に機能しないことを「連絡不能/非協力の記録」として整理した
    • 本人の生活上の必要性(施設契約、費用支払い、未払の発生等)を時系列で整理した
    • 本人の状態(診断書等)と、必要な法律行為(契約・支払い・解約等)を一覧化した
    • これらを基礎資料として、地域包括支援センター等と市区町村長申立ての要否を協議した
  4. 生活維持のための「連絡系統」を確定した
    • 緊急連絡先を、兄弟姉妹ではなく支援機関・関係者側で再構成した
    • 施設・医療・包括・社協との情報共有範囲と窓口を固定した
    • 目的を「代理権の代替」ではなく「異変検知と手続き停止の早期発見」に置いた
  5. 法定後見へ寄せて、止まり所を解消した
    • 後見類型(後見・保佐・補助)は裁判所判断であるため、現場は「必要性の具体性」を優先して資料化した
    • 重点は、施設入所契約・費用支払い・預貯金管理など、生活維持に直結する法律行為の遂行可能性である
    • 結果として、権限の担い手が確定し、手続きが再開した

まとめ(要点)

  • 兄弟疎遠ケースは、合意形成を前提にすると支援が停止する。
  • 解決の順番は、止まり所→判断能力→担い手である。
  • 親族が機能しないときは、行政接続を含めて法定後見へ寄せることで「生活維持の手続き」を再起動できる。

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