制度や手続きは「何から着手するか」を間違えると取り返しがつかない。認知症が疑われた段階で整理すべき論点は、医学的診断よりも先に「法的にできること/できないこと」を確定する点にある。本記事は、判断能力が残る間に優先すべき全体像を地図として示す。
対象と前提
・対象は、本人または家族が「認知症の初期かもしれない」と感じ、今後の財産管理・契約・生活支援に不安が生じている段階である。
・前提は、判断能力は連続的に低下し得るため、「判断能力がある間しかできない手続き」が存在することである。
・制度は万能ではなく、後見・任意後見・信託・委任・見守り・死後事務はそれぞれ守備範囲が異なる。
結論
認知症が疑われた段階で最初に整理すべき全体像は、次の三点である。
①今の判断能力で「契約ができるか」を見立てる。
②目的を「財産」「生活」「死後」に分解し、制度を当てはめる。
③判断能力が落ちる前提で、先に動くべき手続きを順序化する。
理由(法の論理)
・法体系は、原則として本人の自己決定を基礎にするため、判断能力がある間は契約(委任・任意後見・信託等)で設計できる一方、判断能力が不十分になると裁判所関与(法定後見)へ移行する構造である。
・「財産管理」と「身上保護(生活上の契約や手続)」は同じではなく、制度ごとに代理権やできる行為の範囲が異なる。目的を分解せずに制度名だけで選ぶと、必要部分が空白になりやすい。
・成年後見は本人死亡で終了するため、死後の事務は後見の射程外となる。よって生前の設計段階で、死後の空白を別枠で埋める必要がある。
手順/フロー
- まず「判断能力の現状」を整理する
・本人が契約内容を理解し、利益不利益を比較して意思決定できるか。
・金融機関や不動産、施設契約などで、本人の単独手続が止まり始めていないか。
・家族や支援者が継続して関与できるか(継続可能性を現実ベースで確認する)。 - 次に「目的」を三つに分解する
・財産:預貯金・不動産・収入支出・税や公共料金の管理。
・生活:医療・介護・施設入所・各種契約の手続、連絡体制の確保。
・死後:葬儀・納骨・遺品整理・解約・届出等(後見では直接カバーされない領域)。 - 最後に「制度の当てはめ」と優先順位を決める
・判断能力が十分に残るなら、契約で先に設計できる領域(例:任意後見、財産管理等委任、信託、見守り、死後事務委任、遺言)から着手する。
・判断能力が不十分で、具体的な手続が止まっているなら、法定後見(後見・保佐・補助)の検討へ移る。
・単独制度で完結させず、空白が残る部分(例:死後、日常見守り)を別制度で補う。
まとめ(要点)
・最初に整理すべきは診断名ではなく、「今の判断能力で契約ができるか」という法的な分岐である。
・目的は「財産/生活/死後」に分解し、制度の守備範囲を当てはめる。
・判断能力がある間にしかできない準備があるため、早い段階で順序を決めて着手することが合理的である。